もうだいぶ前の話になりますが、勤め先で給料が支払われなかったことがありました。
金額は約20万円。恒産なくして恒心なし。あの頃は常にイライラし、非常に貧しい暮らしをしていました。
お金がないと人間は非常に攻撃的になってしまうという非常によい教訓を得ました。
その時にいろいろとネットで調べたので、給与の未払いが起きた経緯と回収までを記事にしました。ちなみに未払いは全額回収しました。
給料未払いのくそな会社が一社でも減ることを祈ります。
目次
未払いが起こった経緯
私自身の話になりますが、勤めていた会社が単純に赤字でした。仕入れ先への支払いや税金の支払いを優先したため、給与が払えない状況に陥りました。
ちなみに勤めていた会社は自転車店で社長以下3名の零細個人店です。
初めての赤字の際には社長が貯金を下ろし、何とか給与を支払われましたが、また赤字を出し、さらには社長の貯金も底をついたため、詰んでしまいました。
私も会社の財政状況をよく知っていたので当時は仕方ないと我慢しました。が、どうやら我慢する必要はないようです。
会社を経営する中で、事業の収益が安定せず「給料を払えない」という問題にお悩みの方もいるでしょう。
しかし経営者として、社員を雇用しているのであれば、給料を支払う義務があります。
労働基準法では給料に関して、「お金で支払うこと」や「本人に全額支払うこと」、「毎月決まった日に支払わなければならないこと」が決められています。
仕入れ先への支払いよりも給与支払いを優先するのが通常です。もちろん、会社が倒産した場合でも請求する権利があります。あきらめないでください。私は当時諦めましたが…。
しかし、未払いの給料が請求できるのは、時効が成立する2年までです。
労働基準法では,賃金等の請求権は2年間で時効にかかると定められています。 したがって,未払いの給与についても,給与支払日から2年が経過した時点で時効となってしまいます。 ただし,退職金に関しては,金額が高額であり,かつ退職した人が会社に請求することは容易ではないことを考慮し,5年間の時効期間が設けられています。
未払い給与にも時効はありますか?| Q&A | 弁護士が教える労働トラブル ...
https://www.adire-roudou.jp/faq/salary/01.html
政府が立替払いしてくれる「未払賃金立替払制度」というものもあります。当時の私は全く知識がありませんでした。知識は大事。
未払いへの対策
日記やメモを残す
「会社が赤字で支払えない、すまないが支払いをまってくれ。あとで必ず支払う」そう言われた私はいったん諦めました。
ですが、このまま踏み倒されてはたまらないと思い、日記に詳しい状況を書きました。もともと日記を書いていたので、ちょうど良かったです。
メモや日記も証拠となるようです。私は未払いの証拠となるものは日記だけだったのですが、他にも用意すべきものがたくさんあるようです。
下の記事はプロが書いた記事なのでめちゃ参考になります。給与未払いでお悩みの方は是非読んでください。
専門家に相談する
詳しい法律や請求の仕方がわかる人は少ないと思うので、専門家に相談した方がいいと思います。
訴訟とか内容証明を送るなどの対応はなかなか素人にはできませんよね。私は労働相談センターに行きました。あんまり役には立ちませんでした。
でも、なんだかんだ労働者を守ってくれる制度や人は世間にいっぱいいる(ある)ので、頼れるもの(人)は頼りたいですね。
未払い給与を請求したところ
給与未払いが2か月続き(各月5万のみ支給)、銀行から借り入れを行い赤字から復活。その後からは通常通りの給与が支払われるようになりました。
その後、半年が経過!依然として未払い給与が支払われません。額面22万の給与も支払えないのか?この無能めと思いながら仕事をしていました。
もちろん、これを機に退職を決意しました。やってられないですよね、実際。
その後、転職活動もしながらだらだらと一年半ほど働き、退職しました。未払いに関しては、退職の意思を伝えた際にあらためて請求し4か月かけて全額回収しました。
未払い給与には利息がかかる
資本主義の社会では、お金を借りっぱなしにしておいたりすれば、その分だけ利息を払う必要があるのは当たり前。労働者が受け 取る給料に関しても同様で、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。
この利息は、損害遅延金と呼ばれています。
会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6%
会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6%
だそうです。私は面倒だったので請求しませんでした。お金がないことも分かっていたので。
が、未払い給与に付加金というものがあるのは知りませんでした。
労働基準法第114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
付加金の支払義務は、条件に該当したときに自動的に発生するものではありません。
労働者が裁判所にその支払いを請求し、裁判所がその請求を妥当と認めて、その支払いを使用者に命じた場合に初めて発生するものです。
やられたらやり返す!倍返しだ!いい制度ですね。
まとめ
あたりまえですが、給与が支払われないと仕事へのモチベーションが下がります。モラルハザードも起こりえるでしょう。
誠意とは言葉ではなく金額とはよく言ったものです。私は今でも未払いを食らわせた社長を嫌っています。信用も一切できません。
金の切れ目が縁の切れ目、給与はきちんと払いましょう!
ご拝読ありがとうございました!
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